「家政婦に全遺産」遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

平成23年に死去し「遺産はすべて家政婦へ」と遺言を残していた女性の意思に反し、実娘が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性が返還を訴えていた訴訟で、実娘が敗訴するというニュースがあった。

以前、神田うのが家政婦に3000万円余りの金品を持ち去られたという事件があったが、こちらは家政婦が被害者という逆のケースだ。

遺産相続をめぐるトラブルは年々増加しているとのこと。政府は有効な遺言に基づく相続について一定の相続税を控除する「遺言控除」を新設して遺言を普及させ、トラブルを未然に防ぐための施策を行うそうだ。

「家政婦に全遺産」遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

 平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一)

判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。

吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫の死後は無給だった。

吉川さんは「全ての遺産は家政婦の女性に渡す」と平成15年に遺言し、23年に97歳で死去。しかし実娘側は死去当日などに遺産の大半に当たる約3千万円を自身の口座に移すなどした。女性は住む場所を失い帰郷。その後、遺産返還を求めて実娘側を提訴した。

続きは、以下のページで。
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/160124/evt16012412530006-n1.html

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